厚生労働省で雇用管理に役立つ多言語用語集が出されました。

使えそうです。9か国語で使用できます。

やさしい日本語も含めれば10か国語です。

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu/vietnamese/index.html

 

外国人労働者は、日本で就労すれば、日本の法律が適用されます。これは属地主義といいまして、逆に日本人が海外で就労すればその国の法律、慣習が適用され、日本の労働基準法は適用されません。日本の外国人労働者には日本の労働法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法などの労働基準関係法令が適用になります。

また、外国人労働者については労働条件締結時、もしくは雇い入れ時の労働契約書、或いは労働条件通知書は本人に分かりやすいように、母国語か もしくは英語で表記しなければなりません(厚生労働省告示第276号)。

そうでなければ、言った言わない、聞いていないと後で労使トラブルになる恐れがあります。特に労働契約書は双方の署名、或いは捺印なりが必要ですので、控えを負っておくことは非常に重要です。

その為の、英語での労働条件通知書、或いは労働契約書の作成を支援致します。画一的な厚生労働省の書式でなく御社独自の書式でお作りします。母国語での作成が必要であれば、AIでの翻訳とそれを日本語、英語に再度翻訳し、3言語で確認しながら行いますので、廉価で作成できると思います。統計的には、その従業員の言語で作成している割合はまだ非常に少ないと統計上言われていますので、できるだけ早い段階から作成し、本人らの安心感を持たすのが良いかと考えます。お声をおかけください。