労働保険(労災保険、雇用保険)

社員を一人でも雇用すれば事業所は労災保険に加入しなければなりません。加入するには管轄の労働基準監督署へ労災適用成立届を提出します。就業中の事故が起こった場合、会社1社だけででは医療費、回復までの生活費に係るものや賠償金を払うことは難しいので国の運営する労働災害保険に会社が加入し、万が一の場合に備えることになります。この労災保険は、社員一人一人が加入するのではなく、会社単位で加入し適用を受けることになります。そして保険料は、年1回の6,7月の年度更新で社員全員の年収賃金から保険率を掛けて支払います。ですので、年度の中途採用であっても会社単位で加入しているので、雇用保険のように入社後に個人単位で加入手続きをする必要はありません。保険料は賃金の1000分の3であり、全額会社負担で従業員の方の負担はありません。

 

雇用保険はそれに対し、個人単位で加入しますので、入社後ハローワークに加入手続きを取ります。退職時の失業保険や教育訓練を受けたり、近年の雇用調整助成金の対象になることができます。加入条件は、①週20時間以上働いていること ②1か月以上、雇用の見込みのあること ③学生でないことです。

 

労働保険について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

 

社会保険(健康保険・厚生年金)

健康保険と厚生年金は必ずペアーであり、どちらか一方だけ加入することはできません。社会保険の加入条件は、①週30時間以上働いていること ②正社員の4分の3以上の勤務時間であることです。保険料は健康保険が毎年変更され、厚生年金が18.3%で健康保険料も厚生年金保険料も会社と従業員との折半となります。健康保険は病院にかかるときは当然ですが、厚生年金も老後の生活保障の意味でアルバイト、パートの人であっても、加入条件に入れば本人の為にも、本人の自らの年金確保のために加入する必要があります。旦那さんの扶養に入っていても、第3号被保険者は国民年金しか支給されませんが、自らの厚生年金であれば当然、老後は自分の厚生年金が支給されます。1階が国民年金、2階が厚生年金の2階建ての年金になります。

2024年10月1日から再度適用拡大の改正があり、51人以上の事業所では、月間88,000以上、週20時間以上、2か月以上雇用の見込みがあり、昼間学生でなければ、加入義務があります。

  

社会保険の適用拡大について

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/