過去10年間の労働相談の相談内容の傾向の推移ですが、いじめ・嫌がらせが驚異的な伸びを示しています。その次が退職、解雇に関することです。日本の会社では相当合理的な理由がない限り解雇が難しいのが企業側で浸透している代わりに、自分から辞めさせるように職場内でのいじめ・嫌がらせがが多くなっているようにも見受けられます。日本では令和2年6月1日に所謂パワハラ防止法(労働施策基本方針)が施行されました。パワハラをはじめ各種のハラスメントは人権問題であり、強いては人権を脅かすのは憲法問題でもあります。国際労働機関ILOは、かねてより日本の職場でのハラスメントによる人権問題を問題視しており、日本に対して国際的なパワハラ防止法に 

批准するように要請してましたが、日本は批准はするが国内で立法化するのに二の足を踏んでました。日本経団連はパワハラの定義の取り方により日本の会社はパワハラの訴訟だらけになると考えたからです。しかし、世の中の動きにも押され、ようやく令和2年6月から施行され、厚生労働省のHPにもパワハラの定義も公表され、パワハラと考えられるものと、パワハラとは言えないものとの線引きがされました。色々な種類のハラスメントがありますが、パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、新たにリモハラなどとありますが、それがハラスメントであるかの線引きは、私が思うのは、それがその人にって人権を脅かしているか、侵害しているかの判断になるかと思います。人によって違いはあるでしょうが、人によって感じ方が違うものであるという大前提を理解することも必要だと思います。よく小学校でのいじめとか聞きますが、小学校は社会の窓といいますよね。大人の社会からいじめ、嫌がらせは無くすようにできればいいですね。

会社でいじめが横行している職場では、折角、採用して育った社員が、急に会社に来なくなり、退職代理からの退職届と同時に過去3年分の残業代請求の内容証明が着くことのないように、社員の働きやすい、働き甲斐のある職場にするよう一緒に支援致します。

 

パワハラの定義とパワハラ6類型(厚生労働省)

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf