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最近、お世話させていただいたのは発達障害でADHD,ASDの方でした。年末の30日にお正月前ぎりぎりに厚生年金・国民年金の2級が受給通知が来ましたと連絡がありました。ご本人、ご両親のほっとして喜ばれているのがよく分かる文面でした。正月前の良い報告だったようです。発達障害の方の就労病状状態申出書は、出生時から書く必要があります。小さいころからのご両親、ご本人のヒヤリングをして記憶を呼び戻して、断片的でもいいので、それらの情報(エピソード)を病気の側面と合わせながら申立書の中で表現していきます。ADHD、ASDの方々の特性や日常生活における不都合さや生きづらさを決められた枠に中で表現していきます。忘れてはならないのは、障害年金の申請の判断は書面審査のみであり、面接があるわけでなく、ほぼこの3点の書類、就労病状申し立て書、医師の診断書、初診証明書だけで判断されます。診断書は医師が作成します。初診証明も医師が作成しますので、申請者の自由にはなりません。只、最後の申立書だけは、本人でも、ご家族でも自由に作成できますが、ここでどのように書面で表現するかで差が付きます。これはプロとしての経験ある社労士である私にお任せいただければと思います。一回で決定打で決める必要があるので、是非、幣事務所までご相談ください。