月60時間超の残業割り増し

働き方改革の一環でもありますが、現在大企業は義務化になっている月時間外労働60時間超の割増率が25%でなく50%ですが、来年の令和3年4月1日から中小企業も50%が適用になり、今まで猶予されてましたが、義務化になります。中小企業にとっては影響は大きいですが、来年の4月1日には運用ができるように準備をする必要があるようです。欧米と日本とは時間外労働の考え方が違い、時間外労働の過多や調整によって新たな人員の採用や解雇をしなくて済むようにしていたので、一概に欧米に見習うように割増率を上げるのは少し違うかと思いますが、また別の側面で男性の正社員ばかりが長時間労働を行い、非正規や女性の方が労働に参加できないというデメリットも多くありました。

さて、来年の4月から運用を始めるにあたって、現在の36協定や労使協定は再度締結し直すのかという疑問があります。先日、労働基準監督署に確認しましたが、来年4月までに新たに労使協定を締結し直したり、新たに36協定を労基署に再提出するまでの必要は無いそうです。4月1日から60時間超の人に50%の割増の運用さえ始めれば、労使協定や36協定は有効期限が切れる次の改定時に締結し、36協定を労基署に提出すればいいそうです。

法改正の参考資料は以下の通りです。

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf