新種の経営者泣かせの雇用問題

最近、このような話をよく聞くようになりました。失礼ながら本当に小さな会社さんに対し、雇用前の2~3日の見習いの時や、雇用して1週間も経たないうちに、従業員が急に見習いやOJTの間に先輩社員から人権侵害の言葉を浴びたり、パワハラに合ったりして会社を辞めざるを得なくなった。これは、自分からでなく会社側からの行為による退職なので1か月分の給与を払えというものです。どの場合も、社内で調査した結果、酷い言い方や、パワハラなどはしていないというものでした。

これは、労働基準法の20条の解雇予告手当の条文を知っており、経営者さんは法律のことはよくわからないので、従業員が強気に出て2~3日しか働いてないにも関わらず、1か月分の賃金に相当する額を請求するものです。

労働基準法にこの条文があります。

 

「(解雇の予告) 第20条 1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

 

 

実際に、2~3日働いたのであれば、その2~3日分の賃金は払う必要はありますが、それ以上は払う必要なく辞めてもらえればいいかと思います。パワハラによる精神障害の労災と認められるには、継続的に業務上6か月は続いていたかが大きな要素になります。仮に1回ぽっきりそのようなことがあったとしても、労災にはならないし、一般的な精神の持ち主が基準となるので、1回で心が折れるような人は個人の素因の問題であるので精神的な労災にはなりません。怪我をさせられたとか、暴力をふるわれた場合は別ですが、そうでない以上、社内調査の結果、そのような対応は全く無かったと明確に言うべきであり、それ以上のトラブルになるなら、管轄の労働基準監督署に相談されればいいかと思います。このような悪徳な従業員に対しては、労基署は経営者様の側についてくれるはずです。