今年の法改正は目白押し

明けましておめでとうございます。

写真は石神井公園の初日の出です。

 

今年、令和4年の法改正は目白押しですので、整理してみました。特にパワハラ防止法、育児介護休業法改正などが筆頭ですが、在職老齢年金などの改正もあります。

 

令和4年の法改正(施行日が早い順)

 

安全衛生法 事務所照度基準規則改正(令和3年12月1日施行)

照度作業区分 一般事務作業 300ルクス以上、付随的事務作業 150ルクス以上

精密作業 500ルクス以上。「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて 」の一部改正について(令和3年12月1日基発1201第7号)> リモートワーク関連

 

 

健康保険法 任意継続被保険者 随時解約 (令和4年1月1日施行 )

これまで2年間は取り消しができなかったが、改正以降は随時いつでも可能になり、国民健康保険への変更が可能になった。

 

 

傷病手当金の支給期間の改正(令和4年1月1日施行)

この1年6か月とは支給を受け始めた時から暦日でカウントし、その間に一時出勤して賃金があって不支給となった場合も当該期間の延長はされず、支給開始日から1年6ヵ月目は動かない取扱いでした。これが1月より、一部就労などで不支給期間がある場合は、1年6ヶ月の中にはカウントせず、受給した期間を通算して1年6か月となりました。

 

 

雇用保険 マルチジョブホルダー制度(令和4年1月1日施行

これまでは1つの事業所で週20時間以上の勤務がないと、雇用保険に加入できませんでした。これが仕事を掛け持ちしている方は、各事業所の労働時間を通算して週20時間以上であれば、本人申請により、雇用保険に加入できることとなった。今回の改正は65歳以上の労働者が対象である。

 

 

育児介護休業法の改正(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行)

◎4月の改正の内容

1.労働者へ育児休業、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.妊娠、出産を申し出た労働者に対する個別の周知義務

3.1年未満の労働者も育児休業の取得が可能に。但し、労使協定を締結することで、除外することは可能。

10月の改正内容

1.産後パパ休暇の創設

育休とは別に、産後8週間以内に男性が4週間まで休業することが可能になります。2分割で取得することも可能です。

2.育児休業を2回に分けて分割取得が可能になり、開始時期も1歳時点のみでなく柔軟化

 

 

老齢厚生年金75歳までの引き下げ(令和4年4月1日施行)

これまでの70歳までの引き下げが75歳まで可能になった。

 

 

在職老齢年金制度(低在労)の減額基準が緩和 見直し(令和4年4月1日施行)

年金月額と報酬を足して、47万円以上にならなければ在職老齢年金は適用されません。

高在老と同じ基準になった。

 

 

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が中小企業にも適用(令和4年4月1日施行)

・事業主の方針等の明確化およびその周知、啓発

・就業規則への記載   

・パワハラ防止研修の実施

・相談窓口の設置

 

 

個人情報保護法の改正(令和4年4月1日施行)

    本人の請求権の拡大、②事業者の責務の追加、③事業者の自主的な取り組みの推進、④データ利用活用の推進、⑤ペナルティの強化、⑥域外適用等の拡充です。

 

 

公益通報者保護法の改正(令和4年6月1日施行)

・事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。中小企業(従業員数300人以下)は努力義務

・行政機関や報道機関への通報要件の緩和

・退職後1年以内の従業員や役員を通報できる労働者に追加など

 

 

101人以上の企業 パートアルバイトへの社会保険適用拡大(令和4年10月1日施行)

 週所定労働時間が20時間以上かつ月収8.8万円以上で2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない者も社会保険が適用されることとなった