有給休暇

働き方改革の3本柱の一つが有給休暇の取得義務です。有給休暇が年10日以上発生している人は少なくとも5日以上は取得する義務があります。自分で自主的に取る方は全く問題ないのですが、忙しいからという理由で5日も取らない人は、会社側から日を指定してでも取得させる必要があります。働き方改革は罰則対象は余りないのですが(その代わり訴訟対象はあります)、これは一人につき30万円以下の罰金となっています。個人別の有給休暇取得管理簿を作成し管理するのが推奨されます。傾向として外資系の会社は遠慮なく取る傾向にあり、取れないのはマネージメントが悪いと上司やマネージャーが会社から責められます。しかし日本の会社は上司や同僚に遠慮して取らない人が多かったですね。但し、働き方改革の流れのお陰で、最近は余り周りに遠慮せずに当然の権利として取る方が多くなったようです。

 

ある本によると、ドイツでは入社すれば即、30日の有給休暇が付与されるそうです。バケーションは長く取る傾向があり、最初の1週間では休んだ気がしないそうです。その後の1週間目からようやく休暇が始まるそうです。また、特に人によっては会社と本人との連絡が絶たれるように、コミュニケーションや会社からのメールなどが入らないように遮断されるとのことです。また、フランスでは有給休暇を同じ会社の同僚に譲ることができるそうです。日本でも、これによく似てますが、病気などの時に、同僚に自分の有給休暇を譲り合うナイチンゲール制度という名の制度がある会社があるようです。

 

最近、有給休暇の一斉付与に変えたのだけどと言う会社さんも増えていますね。中途入社の方が多い会社だと従業員の入社月によって基準日が変わるので、管理が大変ですよね、それを一斉付与にして、年1回か2回の基準日に変えたいということです。年2回の方が不公平感が半減するので年2回の方がいいかも知れませんね。一人ずつバラバラの基準月で管理するか、或いは一斉付与で今までの煩雑さから解放されるか、若干の不公平感と煩雑さとのバランスですね。従業員の方々に説明して、ヨーイドンで一斉に変えられたらどうでしょうか。