Uber Eatsの配達員の人達にも労災保険が!

Uber Eatsの配達員の人たちは、近年増えており、コロナ禍の中で副業解禁に入った企業も多く、定時に会社を終えた後、この配達員を副業にしている人も多いようです。しかし、その配達員に人たちは、会社に雇用されておらず業務委託になっており、自営の労働者になっているようです。これは、労働者ではないので労働基準法の適用がなく、最低賃金法の適用もありません。また、雇用されていないため、会社の社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)にも加入していないことになります(自営で国民健康保険、国民年金には入れますが)。ですので、配達中の事故、怪我には労災保険が適用にはなっていません。近年、その仕事の交通事故のリスクが多く、そこが問題であったのですが、今年中に法改正が行われる予定で、労災保険への特別加入を念頭に政府は考えているようです。

こういったインターネットを通じ単発の仕事をする人たちが増えており、発端となった米国ではこのような働き方をする人たちを”ギグワーカー”と言うそうです。この語源は、ジャズなどのライブハウスなどに居合わしたミュージシャンが即興の演奏に加わる音楽用語”Gig”に由来するそうです。ギグエコノミーという言葉もあります。この”Gigi"の言葉の由来が面白いですね。昔は”セッション”なんて言いましたよね。とにかく、業務委託の配達員さんにとってはいいことですよね。