兼務役員は雇用保険の対象なのか?

役員を兼務する部長や支店長などの場合は、労働契約にしたがって部長や支店長の賃金を得ていますので雇用保険の被保険者になります。役員報酬分については、雇用保険の賃金の対象からは除外します。また、「顧問」ですが、これについては実質を見る必要があります。所謂、社長経験者等が明確な勤務時間もなく、会社にも不定期に出社するような場合は雇用保険の被保険者にはなりませんが、顧問でも週20時間以上勤務し通常の従業員と同様な勤務形態の場合は雇用保険の被保険者となります。